NISAを始めたものの、年末が近づくと『会社の年末調整で何か書くのだろうか』『確定申告も必要なのでは』と不安になる方は多いはずです。結論として、NISAは年末調整の記載が不要です。この記事では、不要な理由、iDeCoとの違い、例外的に注意したいケースまで、2026年時点の考え方をわかりやすく整理します。
【結論】NISAは年末調整で記載不要|その理由をわかりやすく解説

結論から言うと、NISAは年末調整の書類に記載する必要がありません。
理由は、NISAのメリットが『所得から差し引く控除』ではなく、『運用益や配当金が非課税になる仕組み』だからです。
年末調整は会社員の所得税を精算する手続きですが、NISAはその計算に入る控除項目ではないため、口座を持っているだけでも、売買していても、基本的に勤務先へ申告する場面はありません。参考記事
NISAの運用益・配当金は非課税のため『控除』の対象外
NISAで得られる値上がり益は非課税です。配当金・分配金も原則として非課税ですが、上場株式・ETF・REITの配当等は、非課税口座を開設している金融機関経由で交付される受取方法(株式数比例配分方式)を選択している場合に限って非課税です。
つまり、税金を後から減らす制度ではなく、最初から課税しない制度です。
生命保険料控除のように年末調整で所得から差し引く仕組みとは別物なので、NISAに投資した金額そのものを控除欄へ書くこともできません。参考記事
年末調整は『所得控除』を申告する手続き|NISAは該当しない
年末調整の中心は、毎月の給与から概算で天引きされた所得税を、控除情報を反映して年末に精算することです。
対象になりやすいのは、扶養控除、配偶者控除、生命保険料控除、地震保険料控除などです。
NISAはこれらの所得控除に当てはまらないため、年末調整の申告書に記入欄がなく、会社側も確認書類を求めません。参考記事
つみたて投資枠・成長投資枠どちらも年末調整は不要
2026年時点の新NISAでは、つみたて投資枠と成長投資枠の2つがありますが、どちらも年末調整の扱いは同じです。
非課税で運用できる枠の違いはあっても、年末調整で申告する制度には変わりません。
毎月積み立てている人も、スポットで買っている人も、勤務先にNISAの情報を提出する必要はないと考えて問題ありません。参考記事
NISAとiDeCoの年末調整における違い|手続きが必要なのはiDeCoだけ

NISAとiDeCoはどちらも資産形成に使われますが、税制メリットの出方が異なります。
NISAは運用益が非課税になる制度で、iDeCoは掛金が所得控除の対象になる制度です。
そのため、年末調整で書類対応が必要になりやすいのはiDeCoであり、NISAではありません。違いを理解しておくと、申告漏れや無駄な心配を防げます。
iDeCoは『小規模企業共済等掛金控除』で所得控除の対象になる
iDeCoの掛金は、小規模企業共済等掛金控除として、その年の所得から差し引けるのが大きな特徴です。
たとえば年間24万円を拠出した場合、課税所得や税率によっては数万円単位で税負担が軽くなることがあります。
この『掛金を所得から引く』という仕組みがあるため、年末調整または確定申告で申告手続きが必要になります。NISAにはこのタイプの控除がありません。
【比較表】NISAとiDeCoの税制メリットの違い
項目NISAiDeCo拠出時所得控除なし掛金が所得控除の対象運用時運用益が非課税運用益が非課税受取時非課税枠内で売却益も非課税受取方法に応じて退職所得控除や公的年金等控除の対象年末調整不要必要になることがある引き出しいつでも可能原則60歳まで不可
両者は似て見えても、NISAは使いやすさ、iDeCoは所得控除の強さに特徴があります。
iDeCoの年末調整での記入箇所と必要書類
iDeCoを個人で払い込んでいる場合、勤務先の年末調整では保険料控除申告書の小規模企業共済等掛金控除欄に記入するのが基本です。
あわせて、掛金の払込証明書を提出します。
書類が間に合わない、または年末調整で出し忘れた場合は、後から確定申告で控除を受ける流れになります。NISAにはこの記入や証明書提出がありません。
NISAの年末調整は不要でも確定申告が必要なケースはある?

基本ルールとしては、NISAは年末調整だけでなく、確定申告も不要です。
ただし、誰にでも起こるわけではないものの、口座の状態や保有資産の移動によっては注意したい例外があります。
特に旧制度からの移管、非居住者になった場合、相続が発生した場合などは、金融機関への確認が有効です。参考記事
原則として確定申告も届出も不要
NISA口座で通常どおりに投資信託や株式を保有し、売却益や配当金を非課税で受け取っているだけなら、原則として確定申告は不要です。
口座開設後に毎月積み立てるだけの人や、年の途中で売買した人も、基本的に追加の届出は要りません。
申告義務が生じにくいのは、そもそもNISAの利益が課税所得として扱われないためです。参考記事
注意が必要な特殊ケース(非居住者・相続など)
海外転勤などで非居住者になる場合は、NISA口座での新規買付が制限されることがあり、金融機関での手続き確認が必要です。
また、NISA口座の保有者が亡くなった場合、資産は相続財産として扱われ、NISAの非課税管理はそのまま引き継がれません。
こうしたケースは年末調整の問題というより、口座区分や相続手続きの問題なので、通常の会社員の年末調整とは切り分けて考えるのがポイントです。参考記事
年末調整で手続きが必要な投資関連項目チェックリスト

NISAは不要でも、ほかの制度では年末調整や確定申告が必要になることがあります。
特にiDeCoを使っている人や、課税口座で投資している人は、どの手続きが年末調整向きで、どれが確定申告向きかを整理しておくと安心です。
年末調整で申告できる控除項目一覧
年末調整で確認したい主な項目は次のとおりです。
iDeCoの掛金による小規模企業共済等掛金控除生命保険料控除地震保険料控除配偶者控除や扶養控除住宅ローン控除の年末調整対象分
この中にNISAは含まれません。
『投資をしているから年末調整に書く』ではなく、『所得控除になる制度だけ書く』と覚えると迷いにくくなります。
確定申告が必要になる投資関連の手続き
投資で確定申告が必要になりやすいのは、NISA以外の課税口座で利益が出た場合や、損益通算をしたい場合です。
具体的には、一般口座や特定口座の源泉徴収なしで利益が出たケース、上場株式の損失を翌年へ繰り越したいケースなどが代表例です。
NISA口座の利益はこの枠組みから外れるので、課税口座の取引がある人ほど、口座ごとの違いを確認しておく必要があります。
NISAと年末調整に関するよくある質問

Q. 新NISAになって年末調整の扱いは変わった?
A: 変わっていません。2026年時点でも、新NISAは年末調整の記載対象外です。制度が変わったのは非課税枠や使い方であり、年末調整が不要という点は同じです。参考記事
Q. NISA口座を開設しただけでも届出は必要?
A: 基本的に不要です。口座を開いただけで会社へ届け出る必要はなく、積み立て設定をしただけでも年末調整の書類に反映する項目はありません。参考記事
Q. 会社にNISAをやっていることはバレる?
A: 通常の年末調整から会社に知られることはほぼありません。NISAは勤務先へ申告する制度ではないためです。ただし、自分で話した場合や社内制度を通じて投資している場合は別です。
Q. 特定口座とNISA口座を両方持っている場合は?
A: NISA口座の分は年末調整不要です。一方で、特定口座のうち源泉徴収なしを使っている場合や、損益通算をしたい場合は、確定申告が必要になることがあります。
まとめ|NISAは年末調整不要、iDeCoは忘れずに手続きを

最後に要点を整理します。
NISAは年末調整の記載不要で、原則として確定申告も不要NISAのメリットは所得控除ではなく、運用益と配当金の非課税iDeCoは小規模企業共済等掛金控除の対象なので年末調整が重要課税口座の利益や損失繰越は確定申告が必要になることがある迷ったら、NISAか課税口座か、控除か非課税かを分けて確認する
NISAを使っているだけなら、年末調整で慌てる必要はありません。
一方で、iDeCoや課税口座も併用しているなら、証明書や口座区分を早めに確認し、申告漏れを防ぎましょう。


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